鳩山内閣は日本郵政の西川社長の自発的辞任を求めている。財界はこれに反発しており、また西川社長も恐らく唯々諾々とは従わないだろう。どうしても辞めさせるとなれば、財務大臣が株主として臨時株主総会開催を請求し、西川社長の取締役解任議案を提出した上で可決し取締役の座から引きずり降ろす(自動的に代表取締役も解任となる)ことになろう。この場合、さすがに民間会社の社長を国がクビにするのはいかがなものか、との批判は免れまい。そもそも、会社法で言うところの正当な(解任)事由があるかは微妙、というか恐らくないので、不当解任となって、西川社長が損害賠償請求訴訟を提起すれば勝訴=任期満了までの取締役報酬相当額の支払いが認められるだろう。これでは「国民共有の財産」(原口総務相)である日本郵政の財産が目減りし、批判は更に避けられない。(そこまで西川社長がやるかはわかりませんが。)
そこで、応援団が現内閣を援護射撃すべく、日本郵政の不祥事を掘り起こしてきた。すなわち、昨日10月4日付け朝日新聞朝刊(一面!)の、「日本郵政、広告発注に契約書なし 博報堂に368億円」の記事である。これがまた酷い記事だ。(私は新聞ウォッチャーではないのだが。何でこんなに酷いのが多いのか。)
記事によれば、日本郵政は民営・分社化前は案件ごとに入札で広告代理店を選んでいたが、民営・分社化後「企業イメージの統一性を図る」ことを目的として、特定の1社に一括発注する方式に変更することとし、「企画提案コンペ」を開き、大手広告会社4社の中から博報堂を選定したが、一括発注の独占契約につき契約書類を一切取り交わしていなかった。契約額は07年度は、博報堂との独占契約で約146億円、08年度は約222億円(朝日新聞は、郵政公社時代は06年度が電通:約51億円、博報堂:約19億円、大広:約2億円という内部資料を入手したという)。総務省はずさんな手続きだと問題視している、そうな。
「民主党政権が公約に掲げる郵政事業の見直し作業に影響を与えそうだ。」(西川社長の首も危うくなったぞ、とは書いていない。書かなくてもわかるでしょ、といったところか。)
問題があると思うのは次の各部分。
問題箇所1:「通常、包括契約時に交わす覚書や合意書には、契約期間、双方が履行する義務、契約を解除する場合の条項などが記される。双方の理解のずれや、これに起因するトラブルを回避するほか、取引の透明性を担保する目的もある。」
問題点:契約書に理解のずれ、トラブル回避の目的があるというのは正しい。しかし、はっきりさせないほうが良い場合もある。天下の博報堂ともなれば、法務部門も充実しているはずだし、顧問弁護士も超一流どころをそろえているはずだ。きっちり契約書を、となれば、日本郵政の言いなりの契約書になるとは限らない。むしろ不利となった可能性もあるのだ。そもそも、日本郵政はその後博報堂の子会社で郵便割引制度の悪用事件が発覚したため、この一括発注契約を解除しているのだが、包括契約を書面化したもの(基本契約書)できっちり解除権発生の場合を場合分けしていたら、(子会社が郵便制度を悪用したときは解除できる、なんて入れたはずもないので)きっと解除できなかったはずだ。(厳密に言えば、契約書がなければ解除可能というものでもないが、ここはやはり曖昧だからこそ、相手に引け目があることもあり、エイヤで解除できたと考えられる。)結ばなくて良かったではないか。
しかも、この手の包括取引では必ず契約書を締結するという実務もない。この記事には、そもそもこのような契約自体少ない、と書いてあるのだ。(ついでに言えばこの記事ではめったに見かけない契約であることがいかにも悪いことのように書いてあるが、みんながやらないことをやったら悪いなどとは到底言えないことである。トータルコンセプトで広告して欲しいという日本郵政側の説明は、そんなにおかしなものではないではないか。)
とにかく、個々の状況では包括契約など締結しない方が得な場合もあるのであり、締結しなかったからといって即批判するのはおかしいのである。
しかし、たとえ損でも文書化はしなければいけないのでは?と思う人もいるかもしれないが、そんな決まり=法令はない。実際、業界にもよるのだが(広告業界など、そうである可能性が高いと思うが)実務上、契約書面、特に複数契約にまたがって適用される基本契約書が締結されないケースも多い。つまり、(これがこの記事および原口大臣のコメントの最大の問題点だが、)包括取引に関して契約書を締結しないこと自体は、別に法律上違法ではないはずなのだ。
原口総務相は「日本郵政に内部監査機能や法令順守への姿勢が欠如している疑いがあ」る、と述べたそうだが、どこが法令違反なのか、何法の何条に違反しているのか、明確に述べて頂きたいものだ。
なお、内部監査の観点からは、合意内容は書面化するのが望ましい。私も、結論として今回の場合包括契約書がない方が良い、と言いたいわけではない。ただ、まるで本件が日本郵政の不祥事だというような報道(もはや真の意味での「報道」を遠く離れていると思うが)はおかしいというのである。もっとも、今回は包括契約に従って締結される各個別の契約では契約書を作成していたとあるから、内部統制上も問題とまでは言えないだろう。
さらに、「取引の透明性を担保する目的もある。」とあるが、契約書の解説本とかで、こんなの見たことないぞ。いわゆる独自の見解ってやつでは?
問題箇所2:「会社法でも業務の適正を確保するため、契約書類の保存や管理を要請している。」
問題点:この部分は、一番酷い。憤りを通り越して呆れる。
会社法施行規則100条1項1号では、取締役に「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」を整えることを要求している。そして、この「取締役の職務の執行に係る情報」には契約書類も入るだろう。しかし、この規定が求めているのは、「(契約書の)保存や管理」である。「作成」とはどこにも書いていない。よって、今回契約書を作ることは、会社法上要求などされていないのだ。実際、記事中引用箇所も「保存や整理」としか書いていない。なのになぜ「会社法『でも』」となるのか。この一文は、読んだ人に、なんとなく日本郵政の行為が会社法に違反していると思わせるために書かれている(おそらく95%くらいの人がそう思ったであろう。新聞の文章など、厳密には読まないものだ)。もしかすると、筆者は「いや、会社法違反とは書いていないしそう読ませる意図もない。実際記事には会社法上契約書「作成」義務がある、とは書いていないではないか」と反論するかもしれない。しかしそれは嘘だ。なぜなら、そうであれば、この一文が書かれる意味がないからである。契約書の保存管理義務と、契約書不作成の間に、どんな関係があるのか。いかにも卑怯な書き方である。
問題箇所3:「グループ子会社の幹部は『イベントや広告内容の質に疑義があっても業者を変更することができなかった。契約額が割高になっていた疑念もぬぐえない』と話している。」
問題点:まず、各個別契約が割高になるかどうかは、包括契約書を締結するかどうかとは無関係だ。契約書があっても、割高になる可能性はある。よって、この談話は、本件と何の関係もない。ただ、なんとなく日本郵政けしからん、という雰囲気をかもし出すだけのために入れられている。卑怯なり、朝日。
次に、博報堂はトータルコンセプトという付加価値を付けていたのだから、仮に個々の契約額が割高になったとしても、当然である。
また、4社でコンペをやっているという点から、選定に際してはきちんと手続きが踏まれていると言える。もし出来レースだとでも言うのなら、その証拠を示すべきだ。
さらに、これが一番問題だと思うのだが、この「グループ子会社の幹部」なる者の意見が公正なものか、非常に疑わしい。旧郵便局のスタッフは、大部分が民営化反対と考えられるからである。「疑念もぬぐえない」って、どういう根拠なのか、それを確かめもせず記事にするというのは、非常に問題ではないか。だいたい、包括契約に関して書面化していないこととか、公社時代の広告宣伝費の内部資料とか、誰がリークしているのか(むろん現体制に反対の者である)。しかも政権交代直後のこの時期に、とっくに解除した契約の契約書の有無が急に問題になるとは、いかにも不自然である。この情報漏洩の方が、内部統制上よほど問題ではないか。
日本郵政の広報部門は、「『業務に支障はなく、問題ないと考えている。しかし今後は、この発注方式を採用すべきか否かや、契約書類の作成についても社内で検討したい』としている。」とのこと。大変真っ当なコメントである。
ちなみに、明けて10月5日、毎日新聞が朝日と同様の立場から本件を伝えている。
9月13日の社説で
「西川氏が政治任用であることは明らかだ。政権が代わり、郵政民営化が抜本的に見直されようとしているわけで、その責務を終えたことは、西川氏自身がよく理解しているはずだ。」
とまで述べた毎日であるから、政権ヨイショのスタンスも当然と言えば当然であるが、その主張は更に訳がわからない。
「グループ各社に対しては明文に基づかないまま博報堂への発注を義務付けていた形で、同グループの法令順守上の問題点がまた一つ浮上した。」
明文に基づかないまま、とあるが、契約書は博報堂との間に締結するものであり、それとグループ会社に博報堂との契約を指示することとは全く関係ない。
知らない人もいるかも知れないが、口頭契約も契約である。日本郵政が博報堂との間で「グループ会社にも博報堂を使わせる」との義務を負うことを約せば、当然それを履行する義務が生じるのだ。
それとも、やはり内部統制上の問題を指摘しているのだろうか。どう問題なのか良くわからないが、日本郵政も包括発注契約書を締結していないだけで、稟議書の類は作成していると思うので、全く紙に残すことなく広告発注の基準を取り決めているというわけではない。とにかくよくわからない一文である。
そして、またも「法令順守上の問題点」・・・。どういう不遵守があるのか、書けるものならちゃんと書いてみて欲しいものだ。
さらにちなみに、朝日は10月5日も日本郵政の問題点を、これまた一面で報じていた。第3種郵便物の審査・監査が杜撰だったとのこと。朝日、必死ですな。日経は・・・今にいたるまでこの(契約書の)件無視。アホか、というところなんでしょう。正しい・・・。
0 件のコメント:
コメントを投稿